今日の言葉

ネットで調べました。
「悪意,故意,重過失,軽過失」
『悪意』
 原則として,法律用語の「悪意」とは,ある事情を知っていること。反対に,ある事情を知らないことは,「善意」と言う。これらには,道徳的な意味合いは全くない。単純に,知っているか,知らないかという意味しかない。「○○を知っている(知らない)」という代わりに,「○○について悪意(善意)である」という言い方をする。
 但し,例外的に,「害悪が確実に生じることを分かっていながら敢えて行動した」ような場合に,「悪意」と言う場合もある。一般的には「他人を害する意思があること」などと説明されるが,害悪を与えること自体を望んでいない場合も含まれると考えるのが通常。例えば,民法770条1項2号の「悪意の遺棄」や,民事再生法229条3項1号や破産法253条1項2号の「悪意で加えた不法行為」などの「悪意」。浮気相手と同棲するために妻を置いて家出するというような場合,妻を困らせることまでは望んでいないかも知れないが,このようなことをすれば妻が困るのは普通は確実明白だから,「『悪意』の遺棄」となる。

『故意』
 一定の結果が起こることを認識し,その結果が起こっても良いと認容していることを言う。
 相手を害する意図がないときや,結果が起こるかどうかは分からない場合でも,その結果が起こることを認容していれば,その結果が起こることを認容している場合には,故意があるとされる。「ひょっとしたら被害が出るかも知れないが,それでもいい」と思っていれば,故意があるとされる。

『重過失』
 過失とは,一般的に要求される注意を欠いていること。
 重過失は,過失のうち,著しく不注意であった場合。

『軽過失』
 過失のうち,程度の軽いもの。